国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
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コンメンタール国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(最終改正:平成一八年六月二一日法律第八六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 上陸の手続の特例等(第3条~第4条)
[編集]第3章 罰則(第5条~第15条)
[編集]- 第5条(業として行う不法輸入等)
- 第6条(薬物犯罪収益等隠匿)
- 第7条(薬物犯罪収益等収受)
- 第8条(規制薬物としての物品の輸入等)
- 第9条(あおり又は唆し)
- 第10条(国外犯)
- 第11条(薬物犯罪収益等の没収)
- 第12条(薬物犯罪収益等が混和した財産の没収等)
- 第13条(追徴)
- 第14条(薬物犯罪収益の推定)
- 第15条(両罰規定)