土地区画整理法第82条

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条文[編集]

(土地の分割及び合併)
第82条  

  1. 施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
  2. 施行者は、次条の規定による届出をする場合において、一筆の土地が施行地区の内外又は二以上の工区にわたるときは、その届出とともに、その土地の分割の手続をしなければならない。


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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