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法学>産業法>コンメンタール土地区画整理法>土地区画整理法第82条(前)(次)
(土地の分割及び合併)
第82条
- 施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
- 施行者は、次条の規定による届出をする場合において、一筆の土地が施行地区の内外又は二以上の工区にわたるときは、その届出とともに、その土地の分割の手続をしなければならない。
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