地方公務員等共済組合法第140条
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条文
[編集](公庫等に転出した継続長期組合員についての特例)
- 第140条
- 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定(第42条第2項の規定を除く。)の適用については、その者の退職は、なかつたものとみなし、その者は、当該公庫等職員である間、引き続き転出(公庫等職員となるための退職をいう。次項第1号において同じ。)の際に所属していた組合の組合員であるものとする。この場合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、第113条第2項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金」とあるのは「公庫等(第140条第1項に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)の負担金」と、同項第3号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「公庫等の負担金」と、第116条第1項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「公庫等(第140条第1項に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第3項において「地方公共団体等」という。)」とあるのは「公庫等」と、同条第3項中「第113条第2項第3号及び第4項第2号に掲げる費用並びに同条第5項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「第113条第2項第3号に掲げる費用及び厚生年金保険法」と、「地方公共団体等」とあるのは「公庫等」とする。
- 前項前段の規定により引き続き組合員であるとされる者(以下「継続長期組合員」という。)が次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。
- 転出の日から起算して五年を経過したとき。
- 引き続き公庫等職員として在職しなくなつたとき。
- 死亡したとき。
- 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)における前二項の規定の適用については、その者は、これらの他の公庫等職員として引き続き在職する間、継続長期組合員であるものとみなす。
- 前三項に定めるもののほか、継続長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
解説
[編集]組合員である地方公務員が、任命権者等の要請に応じ、政府・地方公共団体に関係する公庫等に身分を移した場合(いわゆる「転籍」)、地方公務員等共済組合としての身分を最長5ヶ年保証される旨を定める。
参照条文
[編集]- 国民年金法施行規則第9条の2(法第12条第6項 に規定する厚生労働省令で定める場合)
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