地方公務員等共済組合法第144条の3

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条文[編集]

(団体職員の取扱い)

第144条の3  
  1. 次に掲げる団体(以下「団体」という。)に使用される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他総務省令で定める者を含む。以下「団体職員」という。)は、職員とみなして、この法律の規定(第二条第一項第二号、第四十二条(短期給付に係る部分に限る。)、第四十三条第二項、第四十四条第一項、第四十九条第二項及び第三項、第四章第二節、第八十七条第四項、第九十条第二項ただし書、第九十九条の二第四項、第百三条第二項ただし書、第百十三条第一項から第三項まで(短期給付に要する費用に係る部分に限る。)並びに同条第五項、第百十五条、第百十六条、第百三十五条から第百三十八条まで、前条、第百四十四条の二十八並びに第百四十四条の三十一の規定を除く。)を適用する。この場合においては、団体職員は、地方職員共済組合の組合員となるものとする。
    一  地方自治法第二百六十三条の三第一項 に規定する連合組織で同項 の規定による届出をしたもの
    二  地方自治法第二百六十三条の二第一項 に規定する公益的法人
    三  国民健康保険法第八十三条第一項 に規定する国民健康保険団体連合会で都道府県の区域をその区域とするもの
    四  健康保険法第四条 に規定する健康保険組合で地方公共団体の職員を被保険者とするもの
    五  地方公務員災害補償法第三条 に規定する地方公務員災害補償基金
    六  消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 (昭和三十一年法律第百七号)第十四条 に規定する消防団員等公務災害補償等共済基金
    七  水害予防組合法 (明治四十一年法律第五十号)第一条 に規定する水害予防組合
    八  地方住宅供給公社法 (昭和四十年法律第百二十四号)第一条 に規定する地方住宅供給公社
    九  地方道路公社法 (昭和四十五年法律第八十二号)第一条 に規定する地方道路公社
    十  公有地の拡大の推進に関する法律 (昭和四十七年法律第六十六号)第十条 に規定する土地開発公社
    十一  地方独立行政法人法第五十五条 に規定する一般地方独立行政法人(職員引継一般地方独立行政法人を除く。)
  2. 団体職員についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
    (途中省略)
  3. 前項に定めるもののほか、組合員(団体職員である組合員(以下「団体組合員」という。)を除く。以下この項において同じ。)であつた団体組合員又は団体組合員であつた組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

解説[編集]

参照条文[編集]


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