地方自治法第101条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
【招集】
- 第101条
- 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
- 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
- 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
- 前2項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
- 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
解説[編集]
関連条文[編集]
判例[編集]
- 議会招集請求(最高裁判例 昭和28年05月28日)行政事件訴訟特例法第1条