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地方自治法第102条

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法学行政法コンメンタール地方自治法

条文

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【定例会・臨時会・会期】

第102条
  1. 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
  2. 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
  3. 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
  4. 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。
  5. 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前二項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
  6. 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
地方自治法第101条
【招集】
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第6章 議会

第3節 招集及び会期
次条:
地方自治法第103条
【議長・副議長】


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