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法学>行政法>コンメンタール地方自治法
- 第138条の4
- 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。
- 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。
- 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。
- 地方公共団体における行政委員会について定める。
- 行政委員会とは、地方公共団体の一般行政部門に属する合議制の形態をとる、法律によって定められた行政機関の一つであり、政治的中立性を確保する観点から、職権行使の上で普通地方公共団体の長(首長)の指揮監督を受けず、首長から独立した形で特定の行政権を行使する地位が認められている。
- 行政委員会の例(括弧内は設立根拠法令)
- 普通地方公共団体に必置
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- 普通地方公共団体に必置の委員会のほか、都道府県に必置
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- 普通地方公共団体に必置の委員会のほか、市(区)町村に設置
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- 行政的機能のほかに、規則制定等の準立法的機能、争訴の判断等の準司法的機能を有する委員会も存在する。規則等制定については、首長(地方自治法第15条)と異なり条例及び首長の定める規則の制限の下にある。
関連条文[編集]
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