地方自治法第138条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール地方自治法

条文[編集]

第138条の4
  1. 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。
  2. 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。
  3. 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
地方自治法第138条の3
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第7章 執行機関

第1節 通則
次条:
地方自治法第139条


このページ「地方自治法第138条の4」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。