地方自治法第231条
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コンメンタール地方自治法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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]
(歳入の収入の方法)
第231条
普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。
解説
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]
参照条文
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]
介護保険法第131条
(保険料の徴収の方法)
判例
[
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]
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地方自治法第231条
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