地方自治法第231条

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法学行政法コンメンタール地方自治法)(

条文[編集]

(歳入の収入の方法)

第231条  
普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


判例[編集]

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