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法学>行政法>コンメンタール地方自治法(前)(次)
(歳入の収入の方法)
- 第231条
- 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。
参照条文[編集]
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