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地方自治法第231条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール地方自治法

条文

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(歳入の収入の方法)

第231条  
普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
地方自治法第230条
(地方債)
地方自治法
第9章 財務
第3節 収入
次条:
地方自治法第231条の2
(証紙による収入の方法等)
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