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介護保険法第131条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール介護保険法)(

条文

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(保険料の徴収の方法)

第131条  
第129条の保険料の徴収については、第135条の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法 、厚生年金保険法 、国家公務員共済組合法 、地方公務員等共済組合法 若しくは私立学校教職員共済法 に基づく老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた第一号被保険者又は当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第一号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。


解説

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  • 第129条(保険料)
  • 第135条(保険料の特別徴収)
  • 地方自治法第231条(歳入の収入の方法)

参照条文

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