地方自治法第250条の2
表示
条文
[編集](許認可等の基準)
- 第250条の2
- 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下本款、第250条の13第2項、第251条の3第2項、第251条の5第1項、第252条第1項及び第252条の17の3第3項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下本款及び第252条の17の3第3項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。
- 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条及び第250条の4において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。
- 国の行政機関又は都道府県の機関は、第1項又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
解説
[編集]国の関与に関する規定。
関連条文
[編集]判例
[編集]
|
|