コンテンツにスキップ

地方自治法第250条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール地方自治法

条文

[編集]

(許認可等の取消し等の方式)

第250条の4
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分又は許認可等の取消し等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。


解説

[編集]

関連条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
地方自治法第250条の3
(許認可等の標準処理期間)
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第14章 補則
第1節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

第2款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
次条:
地方自治法第250条の5
(届出)


このページ「地方自治法第250条の4」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。