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地方自治法第283条

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条文

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(市に関する規定の適用)

第283条  
  1. この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第2編及び第4編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。
  2. 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第281条第2項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。
  3. 前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。

解説

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関連条文

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判例

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  1. 区長解職請求者署名簿と選挙人名簿との照合確認証明行為取消請求(最高裁判決昭和36年07月18日)地方自治法第81条,地方自治法第74条の2,地方自治法第255条の4
    1. 特別区の長の解職請求者署名簿における個々の署名の効力を争う方法。
      特別区の長の解職請求者署名簿における個々の署名の効力を争うには、署名簿の署名の効力に関する訴訟によらなければならない。
    2. 特別区の長の任期満了後における解職請求者署名簿の署名の効力を争う訴の利益。
      特別区の長の任期が満了したときは、解職請求者署名簿の署名の効力を争う訴の利益は、失われる。

前条:
第2章 特別区
地方自治法
第3編 特別地方公共団体
次条:
地方自治法第282条の2
(都区協議会)
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