地方自治法第283条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(市に関する規定の適用)
- 第283条
- この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第二編及び第四編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。
- 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。
- 前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。
関連条文[編集]
判例[編集]
- 区長解職請求者署名簿と選挙人名簿との照合確認証明行為取消請求(最高裁判例 昭和36年07月18日)地方自治法第81条,地方自治法第74条の2,地方自治法第255条の4