地方自治法第81条
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条文
[編集]- 第81条
- 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
- 第74条第5項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は前項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第76条第2項及び第3項の規定は前項の請求について準用する。
解説
[編集]- 第74条【条例の制定・改廃の請求】
- 第74条の2【署名の証明、署名簿の縦覧、署名の効力に関する争訟等】
- 第74条の4【署名運動妨害・違法署名運動の罰則】
- 第76条【議会の解散請求・投票】
関連条文
[編集]判例
[編集]- 町長解職請求署名簿の署名に関する決定の取消請求(最高裁判例 昭和28年06月12日)地方自治法第74条の3,地方自治法第74条の4第1項,地方自治法第74条の2,地方自治法施行規則第12条,地方自治法施行規則第9条
- 町長解職請求者署名無効確認等請求(最高裁判例 昭和30年09月22日)地方自治法第74条の2,地方自治法第85条1項,公職選挙法第202条,公職選挙法第203条
- 村長解職請求署名無効の取消請求(最高裁判例 昭和33年06月10日)地方自治法第74条の2,地方自治法施行令第116条,地方自治法施行令第92条
- 村長解職投票無効確認請求(最高裁判例 昭和35年12月07日)地方自治法第85条,公職選挙法第203条
- 区長解職請求者署名簿と選挙人名簿との照合確認証明行為取消請求(最高裁判例 昭和36年07月18日)地方自治法第283条,地方自治法第74条の2,地方自治法第255条の4