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地方自治法第81条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第81条  
  1. 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
  2. 第74条第5項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の3分の1の数(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は前項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第76条第2項及び第3項の規定は前項の請求について準用する。

解説

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関連条文

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  • 第74条【条例の制定・改廃の請求】
  • 第74条の2【署名の証明、署名簿の縦覧、署名の効力に関する争訟等】
  • 第74条の3【署名の効力、関係人の出頭証言】
  • 第74条の4【署名運動妨害・違法署名運動の罰則】
  • 第76条【議会の解散請求・投票】

判例

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  1. 町長解職請求署名簿の署名に関する決定の取消請求(最高裁判決昭和28年06月12日)地方自治法第74条の3,地方自治法第74条の4第1項,地方自治法第74条の2,地方自治法施行規則第12条,地方自治法施行規則第9条
    1. 地方公共団体の長の解職請求者署名名簿の部落会の決議により部落民のした署名および請求代表者またはその代理人が第三者を同伴して集めた署名の効力
      地方公共団体の長の解職請求者名簿に部落民が部落会の決議により署名し、あるいは請求代表者またはその代理人が第三者を同伴して署名を集めたからといつて、それだけでその署名が無効であるとはいえない。
    2. 署名が詐偽または強迫に基くものであるかどうかの市町村選挙管理委員会の認定と裁判所の権限
      署名が詐偽または強迫に基くものであるかどうかについての市町村選挙管理委員会の認定については、裁判所はその当否を判断することができる。
    3. 署名簿の様式に関する軽微な瑕疵と署名簿の効力
      署名簿の様式が地方自治法施行規則第12条、第9条に違反し、有効無効欄、備考欄を欠いていたからといつて、ただそれだけではその署名簿が無効であるとはいえない。
  2. 町長解職請求者署名無効確認等請求(最高裁判決昭和30年09月22日)地方自治法第74条の2,地方自治法第85条1項,公職選挙法第202条,公職選挙法第203条
    地方公共団体の長の解職賛否投票後の解職請求者署名簿の署名の効力に関する訴の利益
    地方公共団体の長の解職賛否投票で有効投票の過半数が解職に賛成であつた場合、右投票の効力について争訟の提起がない以上、解雇請求者署名簿の署名の効力に関する訴は、これを維持する利益が失われる。
  3. 村長解職請求署名無効の取消請求(最高裁判決昭和33年06月10日)地方自治法第74条の2,地方自治法施行令第116条,地方自治法施行令第92条
    1. 直接請求の署名簿の署名下に押された印影の内容が署名者の氏名と関連性を欠く場合と当該署名の効力
      直接請求の署名簿の署名下に押された印影の内容が署名者の氏名と関連性を欠く場合でも、署名者が自己の印として使用する意思をもつてこれを押印したものであることが認められる以上、右署名は、押印のある有効な署名と解すべきである。
    2. 地方自治法第74条の2の規定による署名簿の署名に関する争訟の性質
      地方自治法第74条の2の規定による署名簿の署名に関する争訟は、個々の署名の効力の有無をその対象とするものである
  4. 村長解職投票無効確認請求(最高裁判決昭和35年12月07日)地方自治法第85条,公職選挙法第203条
    村が吸収合併によつてなくなつた後における村長解職賛否投票の効力に関する訴の利益。
    村長解職賛否投票の効力に関する訴は、右村が吸収合併によつてなくなつた後においては、その利益がなくなつたものと解すべきである。
  5. 区長解職請求者署名簿と選挙人名簿との照合確認証明行為取消請求(最高裁決定昭和36年07月18日)地方自治法第283条,地方自治法第74条の2,地方自治法第255条の4
    1. 特別区の長の解職請求者署名簿における個々の署名の効力を争う方法。
      特別区の長の解職請求者署名簿における個々の署名の効力を争うには、署名簿の署名の効力に関する訴訟によらなければならない。
    2. 特別区の長の任期満了後における解職請求者署名簿の署名の効力を争う訴の利益。
      特別区の長の任期が満了したときは、解職請求者署名簿の署名の効力を争う訴の利益は、失われる

前条:
地方自治法第80条
【議員の解職の請求】
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第5章 直接請求

第2節 解散及び解職の請求
次条:
地方自治法第82条
【解職投票の結果の通知・公表・報告】
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