地方自治法第5条

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法学コンメンタール地方自治法

条文[編集]

第5条  
  1. 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。
  2. 都道府県は、市町村を包括する。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]

  1. 境界確定(最高裁判決 昭和61年05月29日)地方自治法第9条9項
    町村の境界確定の基準
    町村の境界に争論がある場合において、明治以降当該境界を変更又は確定する法定の措置がとられたことがなく、江戸時代における関係町村の当該係争地域に対する支配・管理・利用等のおおよその区分線を知り得るときは、これを基準として境界を確定すべきである。

前条:
地方自治法第4条の2
【休日】
地方自治法
第2編 普通地方公共団体
第1章 通則
次条:
地方自治法第6条
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