地方自治法第74条の3
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条文
[編集]【署名の効力、関係人の出頭証言】
- 第74条の3
- 条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。
- 法令の定める成規の手続によらない署名
- 何人であるかを確認し難い署名
- 前条第4項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。
- 市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
- 第100条第2項、第3項、第7項及び第8項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
[編集]- 解散請求書名簿に関する決定取消請求(最高裁判決 昭和29年02月26日)地方自治法第74条,地方自治法施行令第95条
- 選挙人名簿に記載されその後選挙権を失つた者は直接請求の署名簿に署名することができるか
- 選挙人名簿に記載されている者は、その後選挙権を失つても直接請求の署名簿に署名することができる。
- 署名の意味が不明のままで直接請求の署名簿にした署名の効力
- 署名の意味が不明のままで直接請求の署名簿にした署名であつても、地方自治法施行令第95条で規定する時期までに、同条に規定する方法によつて取り消されないかぎり有効である。
- 選挙人名簿に記載されその後選挙権を失つた者は直接請求の署名簿に署名することができるか
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