地方自治法第74条の3
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条文[編集]
- 第74条の3
- 条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。
- 一 法令の定める成規の手続によらない署名
- 二 何人であるかを確認し難い署名
- 前条第4項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。
- 市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
- 第100条第2項、第3項、第7項及び第8項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。
解説[編集]
- 前条
- 第100条
関連条文[編集]
判例[編集]
- 解散請求書名簿に関する決定取消請求(最高裁判例 昭和29年02月26日)地方自治法第74条,地方自治法施行令第95条