地方自治法第75条
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条文
[編集]【監査の請求】
- 第75条
- 選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
- 前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
- 監査委員は、第1項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
- 前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。
- 第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の50分の1の数について、同条第6項から第8項まで及び第74条の2から前条までの規定【地方自治法第74条の2,第74条の3,第74条の4】は第1項の規定による請求者の署名について準用する。
解説
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[編集]判例
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