地方自治法第85条
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条文
[編集]- 第85条
- 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。
- 前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。
関連条文
[編集]- 第76条【議会の解散請求・投票】
- 第80条
- 第81条
判例
[編集]- 村長解職投票無効確認請求(最高裁判例 昭和35年12月07日)地方自治法第81条,公職選挙法第203条
- 地方自治法第違反(最高裁判例 昭和59年04月20日)地方自治法第81条2項,公職選挙法221条1項1号(昭和50年法律63号による改正前のもの),公職選挙法221条1項4号(昭和50年法律63号による改正前のもの)