地方自治法第85条
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条文
[編集]【公職選挙法の準用】
- 第85条
- 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。
- 前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。
解説
[編集]関連条文
[編集]- 第76条【議会の解散請求・投票】
- 第80条【議員の解職の請求】
- 第81条【首長の解職の請求】
判例
[編集]- 村長解職投票無効確認請求(最高裁判決昭和35年12月07日)地方自治法第81条,公職選挙法第203条
- 村が吸収合併によつてなくなつた後における村長解職賛否投票の効力に関する訴の利益。
- 村長解職賛否投票の効力に関する訴は、右村が吸収合併によつてなくなつた後においては、その利益がなくなつたものと解すべきである。
- 地方自治法第違反(最高裁決定昭和59年04月20日)地方自治法第81条2項,公職選挙法221条(買収及び利害誘導罪)1項1号(昭和50年法律63号による改正前のもの),公職選挙法221条1項4号(昭和50年法律63号による改正前のもの)
- 普通地方公共団体の長の解職投票と公職選挙法221条1項1号、4号の準用
- 普通地方公共団体の長の解職投票においてはその運動の方法及び費用に関する制限が公職選挙法に規定する選挙の場合よりも緩和されているが、いやしくも解職賛否の投票又は投票運動に対する報酬として金銭が授受されたと認められる以上、その金銭に一部不可分的に費用弁償の趣旨が含まれていたとしても、その全体につき、同投票に準用される公職選挙法221条1項1号、4号の罪が成立する。
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