実用新案法第10条の3
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実用新案法第10条の3
実用新案登録出願の審査の請求について規定していた。
条文
[編集]なし
削除直前の条文
[編集](出願審査の請求)
第10条の3 実用新案登録出願があつたときは、何人も、その日から4年以内に、特許庁長官にその実用新案登録出願について出願審査の請求をすることができる。
2 特許法第48条の3第2項から第4項まで(出願審査の請求)の規定は、前項の出願審査の請求に準用する。
解説
[編集]「特許法第48条の3#解説」を参照
出願審査請求期間が原則4年であることを除けば特許法と同じである。なお、特許法における期間徒過についての救済措置は本条削除後に追加されたものである。
改正履歴
[編集]- 昭和45年法律第91号 - 追加
- 平成5年法律第26号 - 削除
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関連条文
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