実用新案法
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初めに
[編集]現行法上、考案と発明は高度か否かという違いしかなく(2条1項、特2条1項)、制度としても意匠法、商標法と比べればその差異は小さい。近年は出願件数が減少しており、存続が取りざたされている。これについては、いろいろ言われているが、権利行使の難しさが第一にあると思われる。
保護対象
[編集]物品の形状、構造または組み合わせに係る考案である(3条1項柱書)。ここで、考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作をいう(2条1項)。
出願
[編集]実用新案登録出願(5条)では、図面は必須添付書類である。
無審査登録制度
[編集]形式的審査のみ行われている(6条の2)。
存続期間
[編集]実用新案登録出願の日から10年で終了する(15条)。
権利行使
[編集]侵害したとされる者に過失が推定されない(特103条不準用)。
実用新案技術評価
[編集]権利行使にあたっては、実用新案技術評価書(12条)を提示しての警告が必要である(29条の2)。
無過失立証責任の転換
[編集]訂正
[編集]実体的な訂正は1回しか認められない(14条の2第1項柱書)。
コンメンタール
[編集]判例集
[編集]- 実用新案権利範囲確認審判審決取消請求(最高裁判例 昭和43年04月12日)旧実用新案法(大正10年法律第97号)1条
- 実用新案権利範囲確認審判審決取消請求(最高裁判例 昭和43年06月20日)旧実用新案法(大正10年法律第97号)1条
- 実用新案権に基づく製作販売差止(最高裁判例 昭和56年06月30日)実用新案法1条,実用新案法3条,実用新案法26条,特許法70条