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実用新案法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学知的財産権法実用新案法

初めに

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現行法上、考案と発明は高度か否かという違いしかなく(2条1項、特2条1項)、制度としても意匠法、商標法と比べればその差異は小さい。近年は出願件数が減少しており、存続が取りざたされている。これについては、いろいろ言われているが、権利行使の難しさが第一にあると思われる。

保護対象

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物品の形状、構造または組み合わせに係る考案である(3条1項柱書)。ここで、考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作をいう(2条1項)。

出願

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実用新案登録出願(5条)では、図面は必須添付書類である。

無審査登録制度

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形式的審査のみ行われている(6条の2)。

存続期間

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実用新案登録出願の日から10年で終了する(15条)。

権利行使

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侵害したとされる者に過失が推定されない(特103条不準用)。

実用新案技術評価

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権利行使にあたっては、実用新案技術評価書(12条)を提示しての警告が必要である(29条の2)。

無過失立証責任の転換

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29条の3

訂正

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実体的な訂正は1回しか認められない(14条の2第1項柱書)。

コンメンタール

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注目判例

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  1. 実用新案権利範囲確認審判審決取消請求(最高裁判決昭和43年04月12日)旧実用新案法(大正10年法律第97号)1条
    実用新案における構造の類否判定の基準
    実用新案における構造の類否の判断にあたつて必然的にその構造を結果した目的および作用効果をも考慮することを許されないものではない。
  2. 実用新案権利範囲確認審判審決取消請求(最高裁判決昭和43年06月20日)旧実用新案法(大正10年法律第97号)1条
    旧実用新案法に基づく実用新案の類否判定の基準
    旧実用新案法に基づく実用新案の類否の判定にあたつては、たんに外形的な型の異同のみではなく、その構造を結果した目的、作用効果をも考慮すべきである。
  3. 実用新案権に基づく製作販売差止(最高裁判決昭和56年06月30日)実用新案法1条実用新案法3条,実用新案法26条,特許法70条
    考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たり製造方法の相違を考慮することの可否
    考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たつて製造方法の相違を考慮の中に入れることはできない。
    • 実用新案法における考案は、物品の形状、構造又は組合せにかかる考案をいうのであつて(実用新案法1条、3条参照)、製造方法は考案の構成たりえないものであるから、考案の技術的範囲は物品の形状等において判定すべきものであり、[略]本件考案の技術的範囲に属するか否かの判断にあたつて製造方法の相違を考慮の中に入れることは許されないものというべきである。
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