実用新案法

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法学知的財産権法実用新案法

初めに[編集]

現行法上、考案と発明は高度か否かという違いしかなく(2条1項、特2条1項)、制度としても意匠法、商標法と比べればその差異は小さい。近年は出願件数が減少しており、存続が取りざたされている。これについては、いろいろ言われているが、権利行使の難しさが第一にあると思われる。

保護対象[編集]

物品の形状、構造または組み合わせに係る考案である(3条1項柱書)。ここで、考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作をいう(2条1項)。

出願[編集]

実用新案登録出願(5条)では、図面は必須添付書類である。

無審査登録制度[編集]

形式的審査のみ行われている(6条の2)。

存続期間[編集]

実用新案登録出願の日から10年で終了する(15条)。

権利行使[編集]

侵害したとされる者に過失が推定されない(特103条不準用)。

実用新案技術評価[編集]

権利行使にあたっては、実用新案技術評価書(12条)を提示しての警告が必要である(29条の2)。

無過失立証責任の転換[編集]

29条の3

訂正[編集]

実体的な訂正は1回しか認められない(14条の2第1項柱書)。

コンメンタール[編集]

判例集[編集]

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