実用新案法第48条の15
実用新案法第48条の15
第7章の規定に関し、特許法「第9章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例」の規定の中から必要なものについて準用する。
条文
[編集](特許法の準用)
第48条の15 特許法第184条の7(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び第184条の8第1項から第3項まで(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第184条の7第2項及び第84条の8第2項中「第17条の2第1項」とあるのは、「実用新案法第2条の2第1項」と読み替えるものとする。
2 特許法第184条の11(在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
3 特許法第184条の9第6項及び第184条の14の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。
準用条文
[編集]改正履歴
[編集]- 昭和53年法律第30号 - 追加
- 昭和60年法律第41号 - 新設の在外者の特許管理人の特例、発明の新規性の喪失の例外の特例についての規定の準用追加(新第3, 5項)
- 平成5年法律第26号 - 無審査登録制移行に伴う補償金請求制度廃止のため特184条の10の準用削除(旧第2項)、証明等の請求の規定の特例についての準用追加(新第3項(旧第5項))、補正の特例規定新設に伴う特184条の11(現特184条の12)の準用削除(旧第4項)
- 平成6年法律第116号 - 条文移動(48条の13から)、特184条の7の見出し改正に伴う改正、特184条の8第4項の不準用・読み替え追加(第1項)、条文移動対応(第2, 3項)
平成5年改正において、特184条の9第6項を新たに準用したのは、同改正で無審査登録制移行に伴い補償金請求制度が廃止され、外国語国際実用新案登録出願に補償金請求権を認めるために必要となる国内公表の規定であった旧48条の8も削除されることとなったが、第6項において特184条の9第5-7項を準用していたところ、同条第6項は国内公表とは直接関係の無い規定であり、引き続き実用新案法で準用する必要があったためである。
平成6年改正において、特184条の7、特184条の8が改正されたが、特184条の8第4項を準用しなかったのは、実用新案法において、外国語書面出願制度が導入されず、誤訳訂正書による補正も導入されなかったからである。
また、1項後段の読み替えは、平成5年改正で実用新案法において、明細書(なお、当時は明細書に実用新案登録請求の範囲が含まれていた。)または図面の補正の根拠規定(2条の2)が書き起こされており、読み替えを追加したものである。ただ、なぜ平成6年改正に至って読み替えが追加されたのかは詳らかではない。
関連条文
[編集]なし
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