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法学>民事法>コンメンタール家事事件手続法
(調停事項等)
- 第244条
- 家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第1に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。
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