家事事件手続法第285条
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条文[編集]
(調停に代わる審判の特則)
- 第285条
- 家事調停の申立ての取下げは、第273条第1項の規定にかかわらず、調停に代わる審判がされた後は、することができない。
- 調停に代わる審判の告知は、公示送達の方法によっては、することができない。
- 調停に代わる審判を告知することができないときは、家庭裁判所は、これを取り消さなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
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(調停に代わる審判の特則)
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