家事事件手続法第33条

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法学民事法コンメンタール家事事件手続法

条文[編集]

(手続の非公開)

第39条
家事事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

解説[編集]

家事事件は非訟事件の性質を有するため、公開の法廷では行わない。

参照条文[編集]


前条:
家事事件手続法第32条
手続上の救助
家事事件手続法
第1編 総則
第7章 家事事件の審理等
次条:
家事事件手続法第34条
(期日及び期間)
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