コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
検索
検索
表示
寄付
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
寄付
アカウント作成
ログイン
ログアウトした編集者のページ
もっと詳しく
投稿記録
このIPとの会話
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
3
参照条文
目次の表示・非表示を切り替え
家事事件手続法第56条
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール家事事件手続法
条文
[
編集
]
(事実の調査及び証拠調べ等)
第56条
家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。
当事者は、適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。
解説
[
編集
]
家事事件の審判においては
職権探知主義
が採用される。
参照条文
[
編集
]
非訟事件手続法第49条
前条:
家事事件手続法第55条
(通訳人の立会い等その他の措置)
家事事件手続法
第2編 家事審判に関する手続
第1章 総則
第1節 家事審判の手続
第4款 事実の調査及び証拠調べ
次条:
家事事件手続法第57条
(疏明)
このページ「
家事事件手続法第56条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
家事事件手続法