家事事件手続法第56条

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法学民事法コンメンタール家事事件手続法

条文[編集]

(事実の調査及び証拠調べ等)

第56条
  1. 家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。
  2. 当事者は、適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。

解説[編集]

家事事件の審判においては職権探知主義が採用される。

参照条文[編集]


前条:
家事事件手続法第55条
(通訳人の立会い等その他の措置)
家事事件手続法
第2編 家事審判に関する手続

第1章 総則
第1節 家事審判の手続

第4款 事実の調査及び証拠調べ
次条:
家事事件手続法第57条
(疏明)
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