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家事事件手続法第78条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール家事事件手続法

条文

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(審判の取消し又は変更)

第78条
  1. 家庭裁判所は、審判をした後、その審判を不当と認めるときは、次に掲げる審判を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。
    1. 申立てによってのみ審判をすべき場合において申立てを却下した審判
    2. 即時抗告をすることができる審判
  2. 審判が確定した日から5年を経過したときは、家庭裁判所は、前項の規定による取消し又は変更をすることができない。ただし、事情の変更によりその審判を不当と認めるに至ったときは、この限りでない。
  3. 家庭裁判所は、第1項の規定により審判の取消し又は変更をする場合には、その審判における当事者及びその他の審判を受ける者の陳述を聴かなければならない。
  4. 第1項の規定による取消し又は変更の審判に対しては、取消し後又は変更後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
家事事件手続法第77条
(更正決定)
家事事件手続法
第2編 家事審判に関する手続

第1章 総則
第1節 家事審判の手続

第7款 審判等
次条:
家事事件手続法第79条
(審判に関する民事訴訟法の準用)
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