家事審判法第21条
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2013年(平成25年)1月1日、家事事件手続法の施行に伴い、廃止
※後継条項: 家事事件手続法第268条
条文
[編集]- 第21条
- 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。但し、第9条第1項乙類に掲げる事項については、確定した審判と同一の効力を有する。
- 前項の規定は、第23条に掲げる事件については、これを適用しない。
2013年(平成25年)1月1日、家事事件手続法の施行に伴い、廃止
※後継条項: 家事事件手続法第268条