法学>民事法>コンメンタール家事審判法
【非訟事件手続法の準用】
特別の定めがある場合を除いて、審判及び調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第1編の規定を準用する。ただし、同法第15条の規定は、この限りでない。
2013年(平成25年)1月1日、家事事件手続法の施行に伴い、廃止