廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17

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法学コンメンタール廃棄物の処理及び清掃に関する法律

条文[編集]

(指定区域の指定等)

第15条の17
  1. 都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの区域を指定区域として指定するものとする。
  2. 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
  3. 第1項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
  4. 都道府県知事は、地下にある廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部について第一項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
  5. 第2項及び第3項の規定は、前項の解除について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第15条の16
(都道府県知事が行う事務)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第3章の3 廃棄物が地下にある土地の形質の変更
次条:
第15条の18
(指定区域台帳)


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