廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条の8)
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第2条の2(国内の処理等の原則)
- 第2条の3(国民の責務)
- 第3条(事業者の責務)
- 第4条(国及び地方公共団体の責務)
- 第5条(清潔の保持)
- 第5条の2(基本方針)
- 第5条の3(廃棄物処理施設整備計画)
- 第5条の4
- 第5条の5(都道府県廃棄物処理計画)
- 第5条の6(都道府県廃棄物処理計画の達成の推進)
- 第5条の7(廃棄物減量等推進審議会)
- 第5条の8(廃棄物減量等推進員)
第2章 一般廃棄物
[編集]第1節 一般廃棄物の処理(第6条~第6条の3)
[編集]第2節 一般廃棄物処理業(第7条~第7条の5)
[編集]第3節 一般廃棄物処理施設(第8条~第9条の7)
[編集]- 第8条(一般廃棄物処理施設の許可)
- 第8条の2(許可の基準等)
- 第8条の3(一般廃棄物処理施設の維持管理)
- 第8条の4(記録及び閲覧)
- 第8条の5(維持管理積立金)
- 第9条(変更の許可等)
- 第9条の2(改善命令等)
- 第9条の2の2(許可の取消し)
- 第9条の3(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)
- 第9条の4(周辺地域への配慮)
- 第9条の5(一般廃棄物処理施設の譲受け等)
- 第9条の6(合併及び分割)
- 第9条の7(相続)
第4節 一般廃棄物の処理に係る特例(第9条の8~第9条の10)
[編集]第5節 一般廃棄物の輸出(第10条)
[編集]第3章 産業廃棄物
[編集]第1節 産業廃棄物の処理(第11条~第13条)
[編集]- 第11条(事業者及び地方公共団体の処理)
- 第12条(事業者の処理)
- 第12条の2(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)
- 第12条の3(産業廃棄物管理票)
- 第12条の4(虚偽の管理票の交付等の禁止)
- 第12条の5(電子情報処理組織の使用)
- 第12条の6(勧告及び命令)
- 第13条(地方公共団体の処理)
第2節 情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センター
[編集]第1款 情報処理センター(第13条の2~第13条の11)
[編集]- 第13条の2(指定)
- 第13条の3(業務)
- 第13条の4(業務規程)
- 第13条の5(事業計画等)
- 第13条の6(業務の休廃止)
- 第13条の7(秘密保持義務)
- 第13条の8(帳簿)
- 第13条の9(報告及び立入検査)
- 第13条の10(監督命令)
- 第13条の11(指定の取消し等)
第2款 産業廃棄物適正処理推進センター(第13条の12~第13条の16)
[編集]第3節 産業廃棄物処理業(第14条~第14条の3の3)
[編集]第4節 特別管理産業廃棄物処理業(第14条の4~第14条の7)
[編集]第5節 産業廃棄物処理施設(第15条~第15条の4)
[編集]- 第15条(産業廃棄物処理施設)
- 第15条の2(許可の基準等)
- 第15条の2の2(産業廃棄物処理施設の維持管理)
- 第15条の2の3(準用)
- 第15条の2の4(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例)
- 第15条の2の5(変更の許可等)
- 第15条の2の6(改善命令等)
- 第15条の3(許可の取消し)
- 第15条の4(準用)
第6節 産業廃棄物の処理に係る特例(第15条の4の2~第15条の4の4)
[編集]第7節 産業廃棄物の輸入及び輸出(第15条の4の5~第15条の19)
[編集]第3章の2 廃棄物処理センター
[編集]- 第15条の5(指定)
- 第15条の6(業務)
- 第15条の7(基金)
- 第15条の8(事業計画等)
- 第15条の9(区分経理)
- 第15条の10(料金)
- 第15条の11
- 第15条の12(財産の処分等)
- 第15条の13(報告及び検査)
- 第15条の14(監督命令)
- 第15条の15(指定の取消し等)
- 第15条の16(都道府県知事が行う事務)
第3章の3 廃棄物が地下にある土地の形質の変更
[編集]第4章 雑則(第16条~第24条の6)
[編集]- 第16条(投棄禁止)
- 第16条の2(焼却禁止)
- 第16条の3(指定有害廃棄物の処理の禁止)
- 第17条(ふん尿の使用方法の制限)
- 第18条(報告の徴収)
- 第19条(立入検査)
- 第19条の2(製品等に係る措置)
- 第19条の3(改善命令)
- 第19条の4(措置命令)
- 第19条の4の2
- 第19条の5
- 第19条の6
- 第19条の7(生活環境の保全上の支障の除去等の措置)
- 第19条の8
- 第19条の9(適正処理推進センターの協力)
- 第19条の10(土地の形質の変更に関する措置命令)
- 第19条の11(届出台帳の調製等)
- 第20条(環境衛生指導員)
- 第20条の2(廃棄物再生事業者)
- 第21条(技術管理者)
- 第21条の2(事故時の措置)
- 第21条の3(環境大臣の指示)
- 第22条(国庫補助)
- 第23条(特別な助成)
- 第23条の2(情報交換の促進等)
- 第23条の3(許可等に関する意見聴取)
- 第23条の4(都道府県知事への意見)
- 第23条の5(関係行政機関への照会等)
- 第24条(手数料)
- 第24条の2(政令で定める市の長による事務の処理)
- 第24条の3(緊急時における環境大臣の事務執行)
- 第24条の4(事務の区分)
- 第24条の5(権限の委任)
- 第24条の6(経過措置)
第5章 罰則(第25条~第34条)
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(法令データ提供システム)