廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5
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法学>コンメンタール>コンメンタール廃棄物の処理及び清掃に関する法律
条文
[編集](変更の許可等)
- 第15条の2の5
- 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第15条第2項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
- 第15条第3項から第6項まで及び第15条の2第1項から第4項までの規定は、前項の許可について、同条第5項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。
- 第9条第3項から第6項までの規定は、産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の5第1項ただし書」と、「同条第2項第一号」とあるのは「第15条第2項第一号」と、「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設を」とあるのは「産業廃棄物処理施設を」と、同条第4項及び第5項中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、同条第6項中「第7条第5項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第14条第5項第二号イ(第7条第5項第四号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第二号ハからホまで(第7条第5項第四号ト又は第14条第5項第二号ロ」と読み替えるものとする。
解説
[編集]参照条文
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