廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5
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法学>コンメンタール>コンメンタール廃棄物の処理及び清掃に関する法律
条文
[編集](変更の許可等)
- 第15条の2の6
- 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第15条第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
- 第15条第3項から第6項まで及び第15条の2第1項から第4項までの規定はは、前項の許可について、同条第5項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。
- 第9条第3項から第7項までの規定は、産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設を」とあるのは「産業廃棄物処理施設を」と、同条第4項及び第5項中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、同条第6項中「第7条第5項第4号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチ」とあるのは「第14条第5項第2号イ(第7条第5項第4号イ又はチに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(第7条第5項第4号イ若しくはチ又は第14条第5項第2号ロ」と、同条第7項中「第7条第5項第4号リ」とあるのは「第14条第5項第2号ハ」と、「同号ヌ」とあるのは「同号ニ」と、「同号ル」とあるのは「同号ホ」と、「同号イ」とあるのは「同号イ(第7条第5項第4号イに係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
解説
[編集]参照条文
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