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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール廃棄物の処理及び清掃に関する法律

条文

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(準用)

第15条の4
第9条の4の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第9条の5から第9条の7までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。この場合において、第9条の4中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第9条の5第1項中「第8条第1項」とあるのは「第15条第1項」と、同条第2項及び第9条の6第2項中「第8条の2第1項」とあるのは「第15条の2第1項」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第15条の3
(許可の取消し)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第3章 産業廃棄物

特例]]

第5節 産業廃棄物処理施設
次条:
第15条の4の2
(産業廃棄物の再生利用に係る特例)


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