廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の3
表示
法学>コンメンタール>コンメンタール廃棄物の処理及び清掃に関する法律
条文
[編集](産業廃棄物の広域的処理に係る特例)
- 第15条の4の3
- 環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。)は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
- 一 当該処理の内容が、産業廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
- 二 当該処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において同じ。)が環境省令で定める基準に適合すること。
- 三 前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。
- 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者及び当該処理の用に供する施設
- 第9条の9第3項の規定は第1項の認定について、同条第4項及び第5項の規定は第1項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(前項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)について、同条第6項の規定は第1項の認定を受けた者について、同条第7項及び第8項の規定は第1項の認定について準用する。この場合において、同条第4項中「第7条第1項又は第6項」とあるのは「第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物」と、同条第5項中「第7条第13項、第15項及び第16項、第7条の5」とあるのは「第14条第12項、第13項及び第15項並びに第14条の3の3又は第14条の4第12項、第13項、第15項及び第16項並びに第14条の7」と、「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
解説
[編集]参照条文
[編集]
|
|