廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の5

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法学コンメンタールコンメンタール廃棄物の処理及び清掃に関する法律

条文[編集]

(輸入の許可)

第15条の4の5
  1. 廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第3項において同じ。)を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
  2. 前項の規定は、国その他の環境省令で定める者には、適用しない。
  3. 環境大臣は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
    一 その輸入に係る廃棄物(以下「国外廃棄物」という。)が国内におけるその国外廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内において適正に処理されると認められるものであること。
    二 申請者が次のいずれかに該当する者であること。
    イ 産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者であつて、その国外廃棄物の処分をその事業の範囲に含むもの
    ロ 産業廃棄物処理施設であつて、その国外廃棄物を処分することができるものを有する者(イに掲げるものを除く。)
    ハ その他環境省令で定める者
  4. 第1項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。


解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第15条の4の4
(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第3章 産業廃棄物

特例]]

第7節 産業廃棄物の輸入及び輸出
次条:
第15条の4の6
(国外廃棄物を輸入した者の特例)


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