出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタール>廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(国庫補助)
- 第22条
- 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。
このページ「
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。