廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条

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法学コンメンタールコンメンタール廃棄物の処理及び清掃に関する法律

条文[編集]

(事業者の責務)

第3条
  1. 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  2. 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
  3. 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第2条の3
(国民の責務)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第3章 産業廃棄物

特例]]

第7節 産業廃棄物の輸入及び輸出
次条:
第4条
(国及び地方公共団体の責務)


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