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建築基準法施行令第128条

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コンメンタールコンメンタール建築・住宅コンメンタール建築基準法施行令

条文

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(敷地内の通路)

第128条  
敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5メートル以上の通路を設けなければならない。

解説

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参照条文

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  • 第123条(避難階段及び特別避難階段の構造)
  • 第125条(屋外への出口)

前条:
第127条
(適用の範囲)
建築基準法施行令
第5章 避難施設等
第6節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
次条:
第128条の2
(大規模な木造等の建築物の敷地内における通路)
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