建築基準法施行令
表示
(コンメンタール建築基準法施行令 から転送)
コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法>コンメンタール建築基準法施行令>コンメンタール建築基準法施行規則
建築基準法施行令(最終改正:平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号)の逐条解説書。
第1章 総則
[編集]第1節 用語の定義等 (第1条~第2条の2)
[編集]第2節 建築基準適合判定資格者検定 (第2条の3~第9条)
[編集]- 第2条の3(受検資格)
- 第3条(建築基準適合判定資格者検定の基準)
- 第4条(建築基準適合判定資格者検定の方法)
- 第5条(建築基準適合判定資格者検定の施行)
- 第6条(合格公告及び通知)
- 第7条(建築基準適合判定資格者検定委員の定員)
- 第8条(建築基準適合判定資格者検定委員の勤務)
- 第8条の2(受検の申込み)
- 第8条の3(受検手数料)
- 第9条(建築基準関係規定)
第3節 建築物の建築に関する確認の特例 (第10条~第14条の2)
[編集]- 第10条
- 第11条(工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程)
- 第12条(中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程)
- 第13条(避難施設等の範囲)
- 第13条の2(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)
- 第14条(建築監視員の資格)
- 第14条の2(勧告の対象となる建築物)
第4節 損失補償 (第15条)
[編集]- 第15条(収用委員会の裁決の申請手続)
第5節 定期報告を要する建築物 (第16条~第18条)
[編集]第2章 一般構造
[編集]第1節 採光に必要な開口部 (第19条~第20条の9)
[編集]- 第19条(学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)
- 第20条(有効面積の算定方法)
- 第20条の2(換気設備の技術的基準)
- 第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)
- 第20条の4(著しく衛生上有害な物質)
- 第20条の5(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)
- 第20条の6(居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準)
- 第20条の7(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
- 第20条の8(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
- 第20条の9(居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例)
第2節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法 (第21条~第22条の3)
[編集]第3節 階段 (第23条~第27条)
[編集]第4節 便所 (第28条~第35条)
[編集]- 第28条(便所の採光及び換気)
- 第29条(くみ取便所の構造)
- 第30条(特殊建築物及び特定区域の便所の構造)
- 第31条(改良便槽)
- 第32条(法第31条第2項 等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準)
- 第33条(漏水検査)
- 第34条(便所と井戸との距離)
- 第35条(合併処理浄化槽の構造)
第3章 構造強度
[編集]第1節 総則 (第36条~第36条の3)
[編集]第2節 構造部材等 (第37条~第39条)
[編集]第3節 木造 (第40条~第50条)
[編集]- 第40条(適用の範囲)
- 第41条(木材)
- 第42条(土台及び基礎)
- 第43条(柱の小径)
- 第44条(はり等の横架材)
- 第45条(筋かい)
- 第46条(構造耐力上必要な軸組等)
- 第47条(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)
- 第48条(学校の木造の校舎)
- 第49条(外壁内部等の防腐措置等)
- 第50条
第4節 組積造 (第51条~第62条の8)
[編集]- 第51条(適用の範囲)
- 第52条(組積造の施工)
- 第53条
- 第54条(壁の長さ)
- 第55条(壁の厚さ)
- 第56条(臥梁)
- 第57条(開口部)
- 第58条(壁のみぞ)
- 第59条(鉄骨組積造である壁)
- 第59条の2(補強を要する組積造)
- 第60条(手すり又は手すり壁)
- 第61条(組積造のへい)
- 第62条(構造耐力上主要な部分等のささえ)
- 第62条の2(適用の範囲)
- 第62条の3
- 第62条の4(耐力壁)
- 第62条の5(臥梁)
- 第62条の6(目地及び空胴部)
- 第62条の7(帳壁)
- 第62条の8(塀)
第5節 鉄骨造 (第63条~第70条)
[編集]- 第63条(適用の範囲)
- 第64条(材料)
- 第65条(圧縮材の有効細長比)
- 第66条(柱の脚部)
- 第67条(接合)
- 第68条(高力ボルト、ボルト及びリベット)
- 第69条(斜材、壁等の配置)
- 第70条(柱の防火被覆)
第6節 鉄筋コンクリート造 (第71条~第79条の4)
[編集]- 第71条(適用の範囲)
- 第72条(コンクリートの材料)
- 第73条(鉄筋の継手及び定着)
- 第74条(コンクリートの強度)
- 第75条(コンクリートの養生)
- 第76条(型わく及び支柱の除去)
- 第77条(柱の構造)
- 第77条の2(床版の構造)
- 第78条(はりの構造)
- 第78条の2(耐力壁)
- 第79条(鉄筋のかぶり厚さ)
- 第79条の2(適用の範囲)
- 第79条の3(鉄骨のかぶり厚さ)
- 第79条の4(鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用)
第7節 無筋コンクリート造 (第80条~第80条の3)
[編集]第8節 構造計算
[編集]第1款 総則 (第81条~第82条の6)
[編集]第2款 荷重及び外力 (第83条~第88条)
[編集]第3款 許容応力度 (第89条~第94条)
[編集]第4款 材料強度 (第95条~第106条)
[編集]第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等 (第107条~第116条)
[編集]- 第107条(耐火性能に関する技術的基準)
- 第107条の2(準耐火性能に関する技術的基準)
- 第108条(防火性能に関する技術的基準)
- 第108条の2(不燃性能及びその技術的基準)
- 第108条の3(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)
- 第109条(防火戸その他の防火設備)
- 第109条の2(遮炎性能に関する技術的基準)
- 第109条の2の2(主要構造部を準耐火構造とした建築物の層間変形角)
- 第109条の3(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)
- 第109条の4(法第21条第1項 の政令で定める部分)
- 第109条の5(法第22条第1項 の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
- 第109条の6(準防火性能に関する技術的基準)
- 第110条
- 第111条(窓その他の開口部を有しない居室等)
- 第112条(防火区画)
- 第113条(木造等の建築物の防火壁)
- 第114条(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
- 第115条(建築物に設ける煙突)
- 第115条の2(防火壁の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)
- 第115条の2の2(耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の技術的基準等)
- 第115条の3(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)
- 第115条の4(自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)
- 第116条(危険物の数量)
第5章 避難施設等
[編集]第1節 総則 (第116条の2)
[編集]- 第116条の2(窓その他の開口部を有しない居室等)
第2節 廊下、避難階段及び出入口 (第117条~第126条)
[編集]- 第117条(適用の範囲)
- 第118条(客席からの出口の戸)
- 第119条(廊下の幅)
- 第120条(直通階段の設置)
- 第121条(二以上の直通階段を設ける場合)
- 第121条の2(屋外階段の構造)
- 第122条(避難階段の設置)
- 第123条(避難階段及び特別避難階段の構造)
- 第123条の2(共同住宅の住戸の床面積の算定等)
- 第124条(物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅)
- 第125条(屋外への出口)
- 第125条の2(屋外への出口等の施錠装置の構造等)
- 第126条(屋上広場等)
第3節 排煙設備 (第126条の2~第126条の3)
[編集]第4節 非常用の照明装置 (第126条の4~第126条の5)
[編集]第5節 非常用の進入口 (第126条の6~第126条の7)
[編集]第6節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等 (第127条~第129条の2の3)
[編集]- 第127条(適用の範囲)
- 第128条(敷地内の通路)
- 第128条の2(大規模な木造等の建築物の敷地内における通路)
- 第128条の3(地下街)
- 第128条の3の2(制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室)
- 第128条の4(制限を受けない特殊建築物等)
- 第129条(特殊建築物等の内装)
- 第129条の2(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)
- 第129条の2の2(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)
- 第129条の2の3(主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の技術的基準等)
第1節 建築設備の構造強度 (第129条の2の4~第129条の2の7)
[編集]第2節 昇降機 (第129条の3~第129条の13の3)
[編集]- 第129条の3(適用の範囲)
- 第129条の4(エレベーターの構造上主要な部分)
- 第129条の5(エレベーターの荷重)
- 第129条の6(エレベーターのかごの構造)
- 第129条の7(エレベーターの昇降路の構造)
- 第129条の8(エレベーターの駆動装置及び制御器)
- 第129条の9(エレベーターの機械室)
- 第129条の10(エレベーターの安全装置)
- 第129条の11(適用の除外)
- 第129条の12(エスカレーターの構造)
- 第129条の13(小荷物専用昇降機の構造)
- 第129条の13の2(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)
- 第129条の13の3(非常用の昇降機の設置及び構造)
第3節 避雷設備 (第129条の14~第129条の15)
[編集]第6章 建築物の用途 (第130条~第130条の9の5)
[編集]- 第130条(用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合)
- 第130条の2(特定用途制限地域内において条例で定める制限)
- 第130条の2の2(位置の制限を受ける処理施設)
- 第130条の2の3(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和)
- 第130条の3(第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅)
- 第130条の4(第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)
- 第130条の5(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物)
- 第130条の5の2(第二種低層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物)
- 第130条の5の3(第一種中高層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物)
- 第130条の5の4(第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)
- 第130条の5の5(第一種中高層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物)
- 第130条の6(第二種中高層住居専用地域内に建築することができる工場)
- 第130条の6の2(第二種中高層住居専用地域及び工業専用地域内に建築してはならない運動施設)
- 第130条の7(第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎)
- 第130条の7の2(第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物)
- 第130条の8(第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫)
- 第130条の8の2(第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途)
- 第130条の8の3(準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業)
- 第130条の9(危険物の貯蔵又は処理に供する建築物)
- 第130条の9の2(近隣商業地域及び準工業地域内に建築してはならない建築物)
- 第130条の9の3(商業地域内で営んではならない事業)
- 第130条の9の4(準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業)
- 第130条の9の5(準工業地域内で営むことができる可燃性ガスの製造)
第7章 建築物の各部分の高さ等 (第130条の10~第136条の12)
[編集]- 第130条の10
- 第130条の11(建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例)
- 第130条の12(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
- 第131条(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
- 第131条の2(前面道路とみなす道路等)
- 第132条(二以上の前面道路がある場合)
- 第133条
- 第134条(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)
- 第135条
- 第135条の2(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
- 第135条の3(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
- 第135条の4(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
- 第135条の5(天空率)
- 第135条の6(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
- 第135条の7(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
- 第135条の8(北側の隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
- 第135条の9(法第56条第7項第一号 の政令で定める位置)
- 第135条の10(法第56条第7項第二号 の政令で定める位置)
- 第135条の11(法第56条第7項第三号 の政令で定める位置)
- 第135条の12(日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和)
- 第135条の13(建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置)
- 第135条の14
- 第135条の15(条例で地盤面を別に定める場合の基準)
- 第135条の16(敷地内の空地の規模等)
- 第135条の17(容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値)
- 第135条の18(容積率の算定に当たり建築物から除かれる部分)
- 第135条の19(建ぺい率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分)
- 第135条の20(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離に対する制限の緩和)
- 第135条の21(特例容積率の限度の指定の申請について同意を得るべき利害関係者)
- 第135条の22(特例容積率の限度の指定の取消しの申請について同意を得るべき利害関係者)
- 第136条(敷地内の空地及び敷地面積の規模)
- 第136条の2(地階を除く階数が三である建築物の技術的基準)
- 第136条の2の2(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
- 第136条の2の3(準遮炎性能に関する技術的基準)
- 第136条の2の4(建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定)
- 第136条の2の5(地区計画等の区域内において条例で定める制限)
- 第136条の2の6(再開発等促進区等内において高さの制限の緩和を受ける建築物の敷地面積の規模)
- 第136条の2の7(予定道路の指定の基準)
- 第136条の2の8(予定道路の指定について同意を得るべき利害関係者)
- 第136条の2の9(都道府県知事が指定する区域内の建築物に係る制限)
- 第136条の2の10(準景観地区内の建築物に係る制限)
- 第136条の2の11(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
- 第136条の2の12(型式部材等製造者等に係る認証の有効期間)
- 第136条の2の13(認証外国型式部材等製造者の工場等における検査に要する費用の負担)
- 第136条の2の14(親会社等)
- 第136条の2の15(指定確認検査機関に係る指定の有効期間)
- 第136条の2の16(指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間)
- 第136条の2の17(指定認定機関等に係る指定等の有効期間)
- 第136条の2の18(承認認定機関等の事務所における検査に要する費用の負担)
- 第136条の2の19
- 第136条の2の20(仮囲い)
- 第136条の3(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
- 第136条の4(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止)
- 第136条の5(落下物に対する防護)
- 第136条の6(建て方)
- 第136条の7(工事用材料の集積)
- 第136条の8(火災の防止)
- 第136条の9(簡易な構造の建築物の指定)
- 第136条の10(簡易な構造の建築物の基準)
- 第136条の11(防火区画等に関する規定の適用の除外)
- 第136条の12(一団地内の空地及び一団地の面積の規模)
第8章 既存の建築物に対する制限の緩和等 (第137条~第137条の18)
[編集]- 第137条(基準時)
- 第137条の2(構造耐力関係)
- 第137条の3(防火壁関係)
- 第137条の4(耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係)
- 第137条の4の2(増築等をする場合に適用されない物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する基準)
- 第137条の4の3(石綿関係)
- 第137条の5(長屋又は共同住宅の各戸の界壁関係)
- 第137条の6(非常用の昇降機関係)
- 第137条の7(用途地域等関係)
- 第137条の8(容積率関係)
- 第137条の9(高度利用地区又は都市再生特別地区関係)
- 第137条の10(防火地域及び特定防災街区整備地区関係)
- 第137条の11(準防火地域関係)
- 第137条の12(大規模の修繕又は大規模の模様替)
- 第137条の13(増築等をする独立部分以外の独立部分に対して適用されない技術的基準)
- 第137条の14(独立部分)
- 第137条の15(増築等をする部分以外の居室に対して適用されない基準)
- 第137条の16(公共事業の施行等による敷地面積の減少について法第3条 等の規定を準用する事業)
- 第137条の17(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)
- 第137条の18(建築物の用途を変更する場合に法第24条 等の規定を準用しない類似の用途等)
第9章 工作物 (第138条~第144条の2の4)
[編集]- 第138条(工作物の指定)
- 第138条の2(工作物に関する確認の特例)
- 第139条(煙突及び煙突の支線)
- 第140条(鉄筋コンクリート造の柱等)
- 第141条(広告塔又は高架水槽等)
- 第142条(擁壁)
- 第143条(乗用エレベーター又はエスカレーター)
- 第144条(遊戯施設)
- 第144条の2(型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)
- 第144条の2の2(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)
- 第144条の2の3(処理施設)
- 第144条の2の4(特定用途制限地域内の工作物)
第10章 雑則 (第144条の3~第150条)
[編集]- 第144条の3(安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分)
- 第144条の4(道に関する基準)
- 第144条の5(特定高架道路等に関する基準)
- 第144条の6(窓その他の開口部を有しない居室)
- 第145条(道路内に建築することができる建築物に関する基準等)
- 第146条(確認等を要する建築設備)
- 第147条(仮設建築物等に対する制限の緩和)
- 第147条の2(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物)
- 第147条の3(消防長等の同意を要する住宅)
- 第147条の4(権限の委任)
- 第148条(市町村の建築主事等の特例)
- 第149条(特別区の特例)
- 第150条(両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物)
外部リンク
[編集]- 建築基準法施行令(法令データ提供システム)