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建築基準法第11条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(第3章の規定に適合しない建築物に対する措置)

第11条
  1. 特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途(いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、修繕、模様替、使用禁止又は使用制限を命ずることができる。この場合においては、当該建築物の所在地の市町村は、当該命令に基づく措置によつて通常生ずべき損害を時価によつて補償しなければならない。
  2. 前項の規定によつて補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令の定める手続によつて、その決定の通知を受けた日から1月以内に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。

解説

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第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途」が公益上著しく支障があると認める場合、特定行政庁(市町村長、都道府県知事等)は、正当な補償の下、議会の同意を得て、建築物について除去を含めた改善措置を命ずることができる。

参照条文

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  • 第3条(適用の除外)
  • 第86条の9
  • 土地収用法第94条(前3条による損失の補償の裁決手続)
    前3条

前条:
建築基準法第10条
(保安上危険な建築物等に対する措置)
建築基準法
第1章 総則
次条:
建築基準法第12条
(報告、検査等)
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