コンメンタール建築基準法
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コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法>コンメンタール建築基準法施行令>コンメンタール建築基準法施行規則
建築基準法(最終改正:平成二〇年五月二三日法律第四〇号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第18条の3)
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(適用の除外)
- 第4条(建築主事)
- 第5条(建築基準適合判定資格者検定)
- 第5条の2(資格検定事務を行う者の指定)
- 第5条の3(受検手数料)
- 第5条の4(建築物の設計及び工事監理)
- 第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
- 第6条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)
- 第6条の3(建築物の建築に関する確認の特例)
- 第7条(建築物に関する完了検査)
- 第7条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)
- 第7条の3(建築物に関する中間検査)
- 第7条の4(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)
- 第7条の5(建築物に関する検査の特例)
- 第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
- 第8条(維持保全)
- 第9条(違反建築物に対する措置)
- 第9条の2(建築監視員)
- 第9条の3(違反建築物の設計者等に対する措置)
- 第10条(保安上危険な建築物等に対する措置)
- 第11条(第3章の規定に適合しない建築物に対する措置)
- 第12条(報告、検査等)
- 第13条(身分証明書の携帯)
- 第14条(都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)
- 第15条(届出及び統計)
- 第16条(国土交通大臣又は都道府県知事への報告)
- 第17条(特定行政庁等に対する指示等)
- 第18条
- 第18条の2(指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)
- 第18条の3(確認審査等に関する指針等)
第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備 (第19条~第41条)
[編集]- 第19条(敷地の衛生及び安全)
- 第20条(構造耐力)
- 第21条(大規模の建築物の主要構造部)
- 第22条(屋根)
- 第23条(外壁)
- 第24条(木造建築物等である特殊建築物の外壁等)
- 第24条の2
- 第25条(大規模の木造建築物等の外壁等)
- 第26条(防火壁)
- 第27条(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)
- 第28条(居室の採光及び換気)
- 第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)
- 第29条(地階における住宅等の居室)
- 第30条(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)
- 第31条(便所)
- 第32条(電気設備)
- 第33条(避雷設備)
- 第34条(昇降機)
- 第35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)
- 第35条の2(特殊建築物等の内装)
- 第35条の3(無窓の居室等の主要構造部)
- 第36条(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)
- 第37条(建築材料の品質)
- 第38条
- 第39条(災害危険区域)
- 第40条(地方公共団体の条例による制限の附加)
- 第41条(市町村の条例による制限の緩和)
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
[編集]第1節> 総則 (第41条の2~第42条)
[編集]第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係(第43条~第47条)
[編集]第3節 建築物の用途 (第48条~第51条)
[編集]第4節 建築物の敷地及び構造 (第52条~第60条の2)
[編集]- 第52条(容積率)
- 第53条(建ぺい率)
- 第53条の2(建築物の敷地面積)
- 第54条
- 第55条
- 第56条(建築物の各部分の高さ)
- 第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)
- 第57条(高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和)
- 第57条の2(特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例)
- 第57条の3(指定の取消し)
- 第57条の4(特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度)
- 第57条の5(高層住居誘導地区)
- 第58条(高度地区)
- 第59条(高度利用地区)
- 第59条の2(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)
- 第60条(特定街区)
- 第60条の2(都市再生特別地区)
第5節 防火地域 (第61条~第67条の2)
[編集]- 第61条(防火地域内の建築物)
- 第62条(準防火地域内の建築物)
- 第63条(屋根)
- 第64条(外壁の開口部の防火戸)
- 第65条(隣地境界線に接する外壁)
- 第66条(看板等の防火措置)
- 第67条(建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置)
- 第67条の2(特定防災街区整備地区)
第6節 景観地区 (第68条)
[編集]- 第68条(景観地区)
第7節 地区計画等の区域 (第68条の2~第68条の8)
[編集]- 第68条の2(市町村の条例に基づく制限)
- 第68条の3(再開発等促進区等内の制限の緩和等)
- 第68条の4(建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)
- 第68条の5(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)
- 第68条の5の2(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例)
- 第68条の5の3(高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例)
- 第68条の5の4(住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)
- 第68条の5の5(区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例)
- 第68条の5の6(地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例)
- 第68条の6(道路の位置の指定に関する特例)
- 第68条の7(予定道路の指定)
- 第68条の8(建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置)
第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域(第68条の9~第68条の26)
[編集]- 第68条の9
- 第68条の10(型式適合認定)
- 第68条の11(型式部材等製造者の認証)
- 第68条の12(欠格条項)
- 第68条の13(認証の基準)
- 第68条の14(認証の更新)
- 第68条の15(承継)
- 第68条の16(変更の届出)
- 第68条の17(廃止の届出)
- 第68条の18(型式適合義務等)
- 第68条の19(表示等)
- 第68条の20(認証型式部材等に関する確認及び検査の特例)
- 第68条の21(報告、検査等)
- 第68条の22(認証の取消し)
- 第68条の23(外国型式部材等製造者の認証)
- 第68条の24(認証の取消し)
- 第68条の25(指定認定機関等による認定等の実施)
- 第68条の26(構造方法等の認定)
第4章 建築協定 (第69条~第77条)
[編集]- 第69条(建築協定の目的)
- 第70条(建築協定の認可の申請)
- 第71条(申請に係る建築協定の公告)
- 第72条(公開による意見の聴取)
- 第73条(建築協定の認可)
- 第74条(建築協定の変更)
- 第74条の2
- 第75条(建築協定の効力)
- 第75条の2
- 第76条(建築協定の廃止)
- 第76条の2(土地の共有者等の取扱い)
- 第76条の3(建築協定の設定の特則)
- 第77条(建築物の借主の地位)
第1節 指定資格検定機関 (第77条の2~第77条の17)
[編集]- 第77条の2(指定)
- 第77条の3(欠格条項)
- 第77条の4(指定の基準)
- 第77条の5(指定の公示等)
- 第77条の6(役員の選任及び解任)
- 第77条の7(資格検定委員)
- 第77条の8(秘密保持義務等)
- 第77条の9(資格検定事務規程)
- 第77条の10(事業計画等)
- 第77条の11(帳簿の備付け等)
- 第77条の12(監督命令)
- 第77条の13(報告、検査等)
- 第77条の14(資格検定事務の休廃止等)
- 第77条の15(指定の取消し等)
- 第77条の16(国土交通大臣による資格検定の実施)
- 第77条の17(審査請求)
第2節 指定確認検査機関 (第77条の18~第77条の35)
[編集]- 第77条の18(指定)
- 第77条の19(欠格条項)
- 第77条の20(指定の基準)
- 第77条の21(指定の公示等)
- 第77条の22(業務区域の変更)
- 第77条の23(指定の更新)
- 第77条の24(確認検査員)
- 第77条の25(秘密保持義務等)
- 第77条の26(確認検査の義務)
- 第77条の27(確認検査業務規程)
- 第77条の28(指定区分等の掲示)
- 第77条の29(帳簿の備付け等)
- 第77条の29の2(書類の閲覧)
- 第77条の30(監督命令)
- 第77条の31(報告、検査等)
- 第77条の32(照会及び指示)
- 第77条の33(指定確認検査機関に対する配慮)
- 第77条の34(確認検査の業務の休廃止等)
- 第77条の35(指定の取消し等)
第3節 指定構造計算適合性判定機関 (第77条の35の2~第77条の35の15)
[編集]- 第77条の35の2(指定)
- 第77条の35の3(欠格条項)
- 第77条の35の4(指定の基準)
- 第77条の35の5(指定の公示等)
- 第77条の35の6(指定の更新)
- 第77条の35の7(構造計算適合性判定員)
- 第77条の35の8(秘密保持義務等)
- 第77条の35の9(構造計算適合性判定業務規程)
- 第77条の35の10(帳簿の備付け等)
- 第77条の35の11(監督命令)
- 第77条の35の12(報告、検査等)
- 第77条の35の13(構造計算適合性判定の業務の休廃止等)
- 第77条の35の14(指定の取消し等)
- 第77条の35の15(都道府県知事による構造計算適合性判定の実施)
第4節 指定認定機関等 (第77条の36~第77条の55)
[編集]- 第77条の36(指定)
- 第77条の37(欠格条項)
- 第77条の38(指定の基準)
- 第77条の39(指定の公示等)
- 第77条の40(業務区域の変更)
- 第77条の41(指定の更新)
- 第77条の42(認定員)
- 第77条の43(秘密保持義務等)
- 第77条の44(認定等の義務)
- 第77条の45(認定等業務規程)
- 第77条の46(国土交通大臣への報告等)
- 第77条の47(帳簿の備付け等)
- 第77条の48(監督命令)
- 第77条の49(報告、検査等)
- 第77条の50(認定等の業務の休廃止等)
- 第77条の51(指定の取消し等)
- 第77条の52(国土交通大臣による認定等の実施)
- 第77条の53(審査請求)
- 第77条の54(承認)
- 第77条の55(承認の取消し等)
第5節 指定性能評価機関等 (第77条の56~第77条の65)
[編集]- 第77条の56(指定性能評価機関)
- 第77条の57(承認性能評価機関)
- 第77条の58(登録)
- 第77条の59(欠格条項)
- 第77条の60(変更の登録)
- 第77条の61(死亡等の届出)
- 第77条の62(登録の消除等)
- 第77条の63(都道府県知事の経由)
- 第77条の64(国土交通省令への委任)
- 第77条の65(手数料)
第5章 建築審査会 (第78条~第83条)
[編集]- 第78条(建築審査会)
- 第79条(建築審査会の組織)
- 第80条(委員の任期)
- 第80条の2(委員の欠格条項)
- 第80条の3(委員の解任)
- 第81条(会長)
- 第82条(委員の除斥)
- 第83条(条例への委任)
第6章 雑則 (第84条~第97条の6)
[編集]- 第84条(被災市街地における建築制限)
- 第84条の2(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)
- 第85条(仮設建築物に対する制限の緩和)
- 第85条の2(景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和)
- 第85条の3(伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和)
- 第86条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)
- 第86条の2
- 第86条の3
- 第86条の4
- 第86条の5(一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し)
- 第86条の6(総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例)
- 第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)
- 第86条の8
- 第86条の9
- 第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)
- 第87条の2(建築設備への準用)
- 第88条(工作物への準用)
- 第89条(工事現場における確認の表示等)
- 第90条(工事現場の危害の防止)
- 第90条の2(工事中の特殊建築物等に対する措置)
- 第90条の3(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)
- 第91条(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
- 第92条(面積、高さ及び階数の算定)
- 第92条の2(許可の条件)
- 第93条(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
- 第93条の2(書類の閲覧)
- 第93条の3(国土交通省令への委任)
- 第94条(不服申立て)
- 第95条
- 第96条(審査請求と訴訟との関係)
- 第96条の2(権限の委任)
- 第97条(地方公共団体の組合に対するこの法律の適用)
- 第97条の2(市町村の建築主事等の特例)
- 第97条の3(特別区の特例)
- 第97条の4(手数料)
- 第97条の5(事務の区分)
- 第97条の6(経過措置)
第7章 罰則 (第98条~第106条)
[編集]別表
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 建築基準法(法令データ提供システム)