建築基準法第27条
表示
コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法
条文
[編集](耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)
- 第27条
- 次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。ただし、地階を除く階数が3で、3階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(3階の一部を別表第1(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第2号又は第3号に該当するものを除く。)のうち防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物(主要構造部の準耐火性能その他の事項について、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。
- 次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第1(い)欄(6)項に掲げる用途に供するものにあつては、第2条第9号の3ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。
- 前三項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、これらの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
解説
[編集]参照条文
[編集]
|
|