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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
コンメンタール建築・住宅
>
コンメンタール建築基準法
条文
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(地階における住宅等の居室)
第29条
住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
建築基準法第28条の2
(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)
建築基準法
第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備
次条:
建築基準法第30条
(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)
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建築基準法第29条
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