建築基準法第36条

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コンメンタールコンメンタール建築・住宅コンメンタール建築基準法)(

条文[編集]

(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)

第36条  
居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。

解説[編集]

参照条文[編集]

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