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法学>コンメンタール>コンメンタール建築基準法
(私道の変更又は廃止の制限)
- 第45条
- 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第2項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
- 第9条第2項から第6項まで及び第15項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。
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