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法学>コンメンタール>コンメンタール建築基準法
(特定用途制限地域)
- 第49条の2
- 特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。
参照条文[編集]
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