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建築基準法第61条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール建築・住宅コンメンタール建築基準法

条文

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(防火地域内の建築物)

第61条  
防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、次の各号の1に該当するものは、この限りでない。
  1. 延べ面積が50平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの
  2. 卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの
  3. 高さ2メートルを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの
  4. 高さ2メートル以下の門又は塀

解説

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防火地域 - 都市計画法第8条第1項第5号第9条第21項

参照条文

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前条:
建築基準法第60条の2
(都市再生特別地区)
建築基準法
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第5節 防火地域
次条:
建築基準法第62条
(準防火地域内の建築物)
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