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建築基準法 法別表第3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

別表第3

前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(第56条第91条関係)
  (い) (ろ) (は) (に)
  建築物がある地域、地区又は区域 第52条第1項、第2項、第7項及び第9項の規定による容積率の限度 距離 数値
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域内の建築物又は第1種住居地域、第2種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(4の項に掲げる建築物を除く。) 10分の20以下の場合 20メートル 1.25
10分の20を超え、10分の30以下の場合 25メートル
10分の30を超え、10分の40以下の場合 30メートル
10分の40を超える場合 35メートル
近隣商業地域又は商業地域内の建築物 10分の40以下の場合 20メートル 1.5
10分の40を超え、10分の60以下の場合 25メートル
10分の60を超え、10分の80以下の場合 30メートル
10分の80を超え、10分の100以下の場合 35メートル
10分の100を超え、10分の110以下の場合 40メートル
10分の110を超え、10分の120以下の場合 45メートル
10分の120を超える場合 50メートル
準工業地域内の建築物(4の項に掲げる建築物を除く。)又は工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 10分の20以下の場合 20メートル 1.5
10分の20を超え、10分の30以下の場合 25メートル
10分の30を超え、10分の40以下の場合 30メートル
10分の40を超える場合 35メートル
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は準工業地域内について定められた高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の3分の2以上であるもの   35メートル 1.5
用途地域の指定のない区域内の建築物 10分の20以下の場合 20メートル 1.25又は1.5のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
10分の20を超え、10分の30以下の場合 25メートル
10分の30を超える場合 30メートル

備考

  1. 建築物がこの表(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、同欄中、「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。
  2. 建築物の敷地がこの表(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  3. この表(い)欄一の項に掲げる第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域(第52条第1項第2号の規定により、容積率の限度が10分の40以上とされている地域に限る。)又は第1種住居地域、第2種住居地域若しくは準住居地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物については、(は)欄一の項中「25メートル」とあるのは「20メートル」と、「30メートル」とあるのは「25メートル」と、「35メートル」とあるのは「30メートル」と、(に)欄1の項中「1.25」とあるのは「1.5」とする。

解説

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参考

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