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建築士法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)

第3条  
  1. 左の各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
    1. 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500平方メートルをこえるもの
    2. 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの
    3. 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300平方メートル、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルをこえるもの
    4. 延べ面積が1000平方メートルをこえ、且つ、階数が2以上の建築物
  2. 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。

解説

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参照条文

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前条:
建築士法第20条の3
(設備設計に関する特例)
建築士法
第1章 総則
次条:
建築士法第21条の2
(非建築士等に対する名義貸しの禁止)
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