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建設業法施行規則第19条の5
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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コンメンタール
>
コンメンタール建設業法施行規則
条文
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(経営状況分析の結果の通知)
第19条の5
法第27条の25
の通知は、別記様式第二十五号の十による通知書により行うものとする。
解説
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参照条文
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]
前条:
施行規則第19条の4
(経営状況分析申請書の添付書類)
建設業法施行規則
次条:
施行規則第19条の6
(経営規模等評価の申請)
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建設業法施行規則第19条の5
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建設業法施行規則
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