建設業法施行規則第20条
表示
条文
[編集](再審査の申立て)
- 第20条
- 法第27条の28に規定する再審査(以下「再審査」という。)の申立ては、法第27条の27の規定による審査の結果の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。
- 法第27条の23第3項 の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第27条の27 の規定による審査の結果の通知を受けた者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から百二十日以内に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができる。
- 再審査の申立ては、別記様式第二十五号の十一による申立書を経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
- 第2項の規定による再審査の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するものとする。
- 第二項の規定により再審査の申立てをする場合において提出する第三項の申立書及びその添付書類は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]
|
|