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建設業法施行規則第21条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール建設業法施行規則

条文

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(総合評定値の請求)

第21条の2
  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、総合評定値の請求(建設業者からの請求に限る。次項において同じ。)の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
  2. 総合評定値の請求は、別記様式第二十五号の十一による請求書により行うものとし、当該請求書には、第19条の5に規定する通知書を添付するものとする。
  3. 前項の規定により提出すべき請求書及び通知書は、第1項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。


解説

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参照条文

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前条:
施行規則第21条
(再審査の結果の通知)
建設業法施行規則
次条:
施行規則第21条の3
(総合評定値の算出)


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